2026年リフォーム業界ニュース|木造2階建ての大規模改修と建築確認を解説
2026年リフォーム業界の重要ニュース|木造2階建ての大規模改修は建築確認が必要?屋根・外壁工事への影響
2026年9月、国土交通省がリフォーム事業者向けに、改正建築基準法について改めて説明会を開催すると発表しました。
背景にあるのが、2025年4月から始まった木造住宅の建築確認制度の見直しです。
特に2階建て木造住宅などでは、大規模な修繕や模様替えを行う際、以前は必要なかった建築確認が必要になるケースがあります。国土交通省も2026年9月、既存住宅活用を進めるため、現況調査や基準緩和を含めてリフォーム事業者へ改めて制度周知を行っています。 国土交通省
では、
「屋根を葺き替えたら建築確認が必要?」
「カバー工法は?」
「外壁を全部張り替えたら?」
という点はどう考えればよいのでしょうか。
2階建て木造住宅が大きく変わった
2025年4月以降、木造住宅の建築確認制度が見直されました。
木造でも、
2階建て以上
または、
延べ面積200㎡を超える建物
は「新2号建築物」に該当し、大規模な修繕・模様替えについて建築確認の対象となりました。 国土交通省
一般的な2階建て木造戸建住宅も関係する制度です。
「大規模リフォーム=金額が高い工事」ではない
ここは誤解されやすいところです。
建築基準法でいう「大規模」とは、
工事金額が500万円を超える
といった意味ではありません。
主要構造部である、
壁
柱
床
梁
屋根
階段
のいずれかについて、過半を改修する場合などを指します。
屋根であれば総水平投影面積に対する割合などで判断します。 国土交通省
つまり工事金額の大小とは別の話です。
屋根カバー工法は原則として大規模修繕に該当しない
屋根工事会社として特に重要なのがここです。
国土交通省は、既存屋根の上から新しい屋根を施工するカバー工法について、大規模の修繕・模様替えには該当しないものとして取り扱って差し支えないと示しています。 国土交通省
例えば、
既存スレートを残す
↓
新しい防水層
↓
新しい金属屋根
という一般的なカバー工法です。
したがって、
「2025年から屋根カバー工事は全部確認申請が必要になった」
という理解は正しくありません。
屋根材だけの改修も原則対象外
屋根ふき材だけを交換する工事についても、国土交通省は大規模の修繕・模様替えには該当しないものとして取り扱って差し支えないとしています。 国土交通省
そのため、
屋根材を交換した
=
必ず建築確認
というわけではありません。
ポイントは、どこまで屋根構造を改修するのかです。
葺き替えという名前だけでは判断できない
ここが重要です。
同じ「屋根葺き替え工事」という名称でも、工事範囲は住宅によって違います。
例えば、
屋根材を撤去
ルーフィングを交換
新しい屋根材を施工
という工事と、
さらに垂木など屋根を構成する主要部分まで大きく改修する工事では、建築基準法上の考え方が異なる場合があります。
国土交通省の資料では、改修が垂木にまで及び、その範囲が屋根の総水平投影面積の過半となる場合は建築確認が必要とする事例が示されています。 国土交通省
つまり、
「葺き替えだから必要」
「葺き替えだから不要」
と工事名称だけで判断するものではありません。
野地板や下地を直す場合は工事範囲を確認する
雨漏りが長期間続いている住宅では、
屋根材
ルーフィング
野地板
垂木
など複数の部分が傷んでいることがあります。
この場合、屋根材だけを交換する工事とは性格が変わります。
特に構造部分まで広範囲に改修する場合は、着工してから判断するのではなく、工事前に建築確認の要否を整理することが重要になります。
判断が難しい場合は、特定行政庁や確認検査機関などへの確認が必要です。国土交通省も個別計画で判断がつかない場合は行政庁への相談を案内しています。 国土交通省
外壁工事も全部が確認対象になるわけではない
外壁も同じです。
国土交通省は、
外装材のみの改修
既存外壁の上から新しい仕上材を施工するカバー工法
内側からの一定の断熱改修
などについて、大規模修繕・模様替えに該当しないものとして扱えるケースを示しています。 国土交通省
したがって一般的な外壁塗装をしたからといって、今回の制度で建築確認が必要になるわけではありません。
ただし外壁内部まで大きく直す場合は別
例えば外壁を撤去した結果、
構造材まで傷んでいる
壁の主要部分まで交換する
広範囲な構造補修を行う
といった場合は話が変わります。
大切なのは、
表面仕上げの改修なのか
それとも、
主要構造部まで及ぶ改修なのか
という違いです。
見積書に「外壁改修一式」としか書かれていないと、実際にどこまで改修するのか分かりにくくなります。
なぜ2026年になって国が再び説明しているのか
制度自体は2025年4月から始まっています。
しかし既存住宅のリフォームは、新築と違って建物ごとに状態が異なります。
築年数の経った住宅では、
当時の図面がない
途中で増改築している
現在の構造が分かりにくい
といったケースもあります。
そのため国土交通省は2026年9月にも、リフォーム事業者や設計者、確認審査側を対象として、既存建築物の現況調査や改修時の基準緩和などを含む説明会を改めて開催すると発表しています。 国土交通省
これは今後、既存住宅を適切に調査してから大規模改修を行う重要性がさらに高まる流れともいえます。
リフォームの見積もり前に工事範囲を明確にする
屋根や外壁の大規模リフォームでは、
何を撤去するのか
どこまで下地を直すのか
構造材まで触るのか
全体の何割を改修するのか
を整理しておくことが大切です。
これは建築確認のためだけではありません。
工事範囲が明確になることで、
追加工事
工期
見積金額
施工方法
についても比較しやすくなります。
世田谷区で屋根・外壁リフォームを検討している方へ
2025年4月以降、木造2階建て住宅などの大規模リフォームでは建築確認が必要になるケースが増えました。
しかし、
屋根カバー工法=確認申請が必要
ではありません。
一般的なカバー工法や屋根ふき材だけの交換については、国土交通省が大規模修繕・模様替えに該当しない例として示しています。 国土交通省
一方で、垂木など主要構造部まで広範囲に改修する場合には確認が必要になる可能性があります。
だからこそ大規模なリフォームでは、
「何という工事をするか」ではなく、「建物のどこまで触る工事なのか」
を確認することが重要です。

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