飛び込みの屋根修理業者の訪問に困っている方や、訪問販売業者と契約して困っている方のご相談を世田谷区や杉並区の方からよく受けますので解説しました。
1 屋根修理の訪問販売はどんな手口か?
近所で屋根工事をしていて ”屋根の上からお宅の屋根が壊れているのが見えた” ”親方に言われてお宅の屋根が壊れていることを伝えにきた” ”屋根の棟板金が浮いていますよ” ”屋根の漆喰が剥がれていますよ” などと言って修理は数千円または1万円くらいでできると言ってアポイントを取り付けようとしてきます。
後日、別の親方風の人が来てハシゴで屋根に登って写真をたくさん撮って ”屋根全部壊れているから直さないといけない” などと言って不安を募って屋根修理の工事契約を即決させようとします。
2 屋根修理の訪問販売の断り方
大抵の方は屋根修理の業者が訪問してきて曖昧な断り方をしたりすると屋根修理業者は言葉たくみにしつこく食い下がってきたり、後日再訪してくるかもしれませんので一言で追い返す事が重要になります!
もしあなたが近くで工事をしていると言われたらこう言ってください!
”ご指摘ありがとうございました、私には決定権がないので家族と相談して親戚の大工に頼んでみます”
この様にさらっとあしらえば、訪問販売の屋根修理業者は即決で工事を契約したがっているので決定権がない人と話しても工事が決まらないと思い帰って行きます。
もしそれでもしつこく敷地内に居座る場合はそれだけでも犯罪行為なので警察に通報してください!
3 屋根修理の訪問を未然に防ぐ方法
とは言っても毎回訪問する相手とのやり取りは疲れると思いますので未然に防ぐことも大事です。
例えば、市区町村が出している訪問販売お断りのステッカーを玄関先に貼るというのも業者の訪問数を減らせるので有効です。
さらにインターホンを録画中と相手に分かる物に変更すると悪質な訪問営業を行なっている業者は警戒して訪問しなくなるでしょう。
4 契約してしまった場合の断り方
そもそも訪問販売による工事契約にはクーリングオフという制度があります。契約日から8日間ならできます、電話で業者と直接話さなくても書面で郵送すればクーリングオフは完結できます。
もしそれでも業者が再訪してきたりご不安な場合は消費者センターに電話してください、クーリングオフのやり方を詳しく教えてくれるだけでなく業者との間に入って業者がお客様に2度と連絡しないように全て対処してくれるのでご不安がなく進められますよ!
さらに書面にクーリングオフの明記や、その説明がなかったり、工事内容が書面と違う場合も工事はクーリングオフできます。
工事内容についてですが、屋根工事一式などざっくりとした書き方でもクーリングオフの対象になるので工事後もキャンセルできます。
もし分からない方は屋根修理、外壁塗装110番が丁寧にご説明や対処もしますのでお気軽にご連絡ください!
まとめ
屋根修理の訪問販売が来たら、 ”家の事の決定権は私にはないのでお帰りください” と軽くあしらってください!
何度も訪問販売業者がくる家は市区町村のステッカーなどを貼ってください!
工事の契約をしてお困りの方は消費者センターに連絡してクーリングオフしましょう!
世田谷区や杉並区など東京都内の方から屋根修理の訪問販売やリフォーム詐欺などのお悩みをたくさん受けております!
悩まれている方は屋根、外壁修理のプロにご相談ください、工事をすでにしてしまった方でもクーリングオフなどの解決をします。
訪問販売や 屋根修理のお悩みなどのご相談はすべて無料です。お気軽にご連絡ください!